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今こそ98条と12条の旗を高く掲げよう   「市民の政策研究会」 : 2013/12/13(Fri) 05:33 No.279
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くま  今こそ98条と12条の旗を高く掲げよう
   ― 特定秘密保護法の無効を広く国民に訴える ー
                           市民の政策研究会「くるま座」

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12月6日夜、空前の反対世論の盛り上がりと、国会を包囲する1万5千の市民の抗議を無視し、「稀代の悪法」特定秘密保護法が参議院で強行採決され「成立」した。
 これだけ広範な世論の反対を押し切って「成立」した法律があっただろうか。パブリック・コメントの77%が反対だった。朝日、毎日、北海道新聞、東京新聞など、圧倒的多数の新聞が社説で反対を表明した。日弁連、全国保険医団体連合会、日本ペンクラブ、福島県議会(全会一致)、特定秘密保護法に反対する学者の会(ノーベル物理学賞受賞者・益川敏英氏、同化学賞受賞者・白川英樹氏他2006名)、アムネスティ・インターナショナル日本など、膨大な数の団体が反対を表明した。藤原紀香、吉永小百合、大竹しのぶといった政治的発言をめったにしない大物芸能人を含む、これも膨大な数の個人が反対を表明した。国民の8割が反対、あるいは慎重審議を求めていた。
そして安倍政権は、衆参両院で与党の圧倒的議席を有しながら、慎重審議のポーズをとることさえできず、誰が見ても無理な短時間、無理な手続きで衆参両院の強行採決を行った。そこには、単なる「数のおごり」だけではない、彼らの自信の無さ、後ろめたさ、恐怖と焦りが現れている。
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 そもそも特定秘密保護法は成立したのか。
 特定秘密保護法はいわゆる特定秘密を国会に提供する権限を政府にあるとする(附則10条)。日本国憲法41条(国会の最高機関性)、62条(国会の国政調査権)に違反している。「特定秘密」の範囲は曖昧で、罰せられる行為も「共謀・教唆・扇動」と曖昧である。憲法31条(罪刑法定主義)に違反している。「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。・・・)」(12条)という驚くべき文言がある。石破幹事長の「デモはテロと本質的に変わらない」という発言は「失言」ではなく、法律の文面に則したものなのだ。憲法21条(表現の自由)に違反している。「特定秘密」に関連する人間および親戚は「適正調査」を受けることになるが、調査項目の中には国籍および過去の国籍も含まれる。憲法14条(人種を含む社会的関係における差別の禁止)に違反している。ざっと見ただけでも特定秘密保護法は憲法違反オンパレードの法律である。
 日本国憲法98条1項は、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない」ことを宣言している。したがって特定秘密保護法は憲法上無効である。
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