韓国併合非合法の論理
半沢英一 : 2010/08/12(Thu) 02:35
No.217
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韓国併合非合法の論理 半沢英一 8月10日付けで韓国併合百年にあたり「痛切な反省と心からのお詫び」を改めて表明した菅直人首相の談話が出されました。しかし併合の違法性や個人補償請求権を認めない「痛切な反省と心からのお詫び」は私には空々しいものとしか思われません。そこで併合の違法性については先に輪読会中間報告2で言及しましたが、この機会に韓国併合の違法性を最も根幹となる論理によって再確認しておきたいと思います。
T 韓国併合に至る五条約
韓国併合に至る日本と韓国の条約は、日露戦争のため韓国の土地を接収することを認めさせた日韓議定書(1904・2月)、韓国の財務と外交に日本が推薦する監督・顧問をおくことを認めさせた第一次日韓協約(1904・8月)、韓国から外交権を奪った第二次日韓協約(1905)、韓国から内政権を奪った(同時に韓国皇帝・高宗を強制退位)第三次日韓協約(1907)、韓国併合条約(1910)の五条約です。
U 国家代表に対する脅迫によってもたらされた条約は違法で無効
この五条約が結ばれた20世紀初頭の国際法でも、国家に対する脅迫は認めても、国家代表に対する脅迫は違法ということは通念として認められていました。例えば1853年に浦和に来航し、翌年日米和親条約を日本と締結したペリーは、黒船艦隊によって大いに江戸幕府を脅迫したわけですが、折衝に当たった林大学頭など国家代表に対しては直接その身の安全を損なうといった脅迫を行ってはいません。この法理は明文化されてはいなかったものの(1969年ウィーン条約で明文化)、当然のこととして国際的に認められており、日本を代表する学者(例えば有賀長雄)や官僚(例えば倉知鉄吉)も韓国併合当時それを認めていました。したがって上記五条約が国家代表に対する脅迫によってなされたとすれば、その五条約は当時の国際法においても違法かつ無効となり、したがって韓国併合は違法だったということになるわけです。
V 国家代表に対する脅迫によってもたらされた五条約
そして上記五条約が国家代表に対する脅迫によってもたらされたことは史上に明らかです。まず日韓議定書のとき反対した大臣イヨンイクを日本軍は拉致し日本に移送しました。第二次日韓協約はソウルを日本軍が制圧し、王宮(慶雲宮)内に日本軍が充満する中で、さらに反対する大臣ハンギュソルの殺害を伊藤博文が示唆する中で(中井喜太郎『朝鮮回顧録』、西四辻公尭『韓末外交秘話』)行われました。第三次日韓協約の際に高宗退位に反対したパクヨンヒョは済州島に配流されています。これらを「国家代表に対する脅迫」と言わずして何を「国家代表に対する脅迫」と言うのでしょうか。したがって韓国併合が当時の国際法においても違法であったことは否定しがたいことなのです。
W 黒いカラスを白という日本の国際法学者・歴史学者
ところが奇怪なことに日本の国際法学者(例えば坂元茂樹氏)や歴史学者(例えば海野福寿氏)は、韓国併合における日本の圧力が「国家代表に対する脅迫」であったかどうか不分明とされます。特に海野氏は『韓国併合』[1]において上記Vに挙げた史実を詳述しながらそういうことを言われるので、狐につままれたような気になります(狐につままれたような気になったのは私だけではありません[3、p603])。『韓国併合』は村山富市総理(当時)の国会答弁「韓国併合は道徳的には不当だったが当時としては合法だった」でも典拠とされました。この韓国併合不当・合法論は村山談話(1995)から今回の管談話まで踏襲されていますが、それは露骨にいえば賠償責任を回避するための詭弁と思われます。日本の市民は政府や御用学者の詭弁にまどわされることなく、史実を直視しながら真の国際友好を造っていきたいものだと思うのです。
参考文献 [1]海野福寿『韓国併合』岩波新書1995 [2]木村誠・吉田光男・趙景達・馬淵貞利編『朝鮮人名事典』大和書房1995 [3]笹川紀勝・李泰鎮編『韓国併合と現代』明石書店2008
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