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 今こそ98条と12条の旗を高く掲げよう   「市民の政策研究会」 : 2013/12/13(Fri) 05:35 No.280
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くま                承前

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 特定秘密保護法に対する反対は国際的広がりも見せている。ニューヨーク・タイムズは社説で反対したし、日本外国特派員協会も反対した。有名な国際NGOヒューマンライツ・ナウも反対したし、国連人権弁務官も反対した。
 また特定秘密保護法は、世界人権宣言第19条(情報を受け伝える権利)、日本も批准した国際自由権規約第19条(同前)に違反している。国籍・前国籍の「適正調査」は、日本も批准した人種差別撤廃条約に違反している。
 さらに国家秘密の国際標準とされるツワネ原則は、人道・人権にかかわる事実は秘密にしてならないとし(原則10)、何が秘密でなぜ秘密にするかの説明責任が政府にあるとし(原則4)、一般市民やジャーナリストを罰してはならないとしている(原則47)。特定秘密保護法は、これらツワネ原則の肝要部分すべてに違反している。
 日本国憲法98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」としている。特定秘密保護法は、この視点からも憲法違反であり、したがって98条1項より無効である。
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 特定秘密保護法「成立」後、共同通信が実施した緊急世論調査によれば、同法を修正・廃止せよという回答が82%に及んだという。また安倍内閣の支持率も47.6%と前回から10.3ポイント急落したという。
 いわゆる破防法(1952)は、大きな国民的批判を押し切って成立したという法的威信の低さゆえに、オーム事件にすら適用することができなかった。特定秘密保護法の威信の低さは、破防法の比ではない。また、個別の案件に対し多くの違憲訴訟が行われ、そこでの勝利も期待できる。国際世論も反対する我々の味方であり、同法を無効とし廃止に追い込むことは十分可能であり、またそうであらねばならない。
 来春には「人類と未来に背を向け、ひたすら「美しい日本」に引きこもろうとする」安倍晋三路線の総仕上げ、軍事の教育への介入(第3条2項)や米軍との自由な軍事行動(第10条)を謳った国家安全保障基本法案が上程される。特定秘密保護法「成立」に落胆する必要はないし、またそんなことをしているときではない。
 日本国憲法12条は「この憲法が与える自由と権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない」としている。今こそ日本国憲法98条と12条の旗を高く掲げ、すべての国民に特定秘密保護法の無効と、日本国憲法の主権在民、基本的人権、平和主義という大原則の護持を、広く呼びかけるべきときなのだ。
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