日本国憲法
cirkey : 2009/04/15(Wed) 14:59
No.54
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こんにちは。cirkeyです。
このようなことになり、法律も自主的に勉強したいと思いました。 それで、労働基準法の基本的な考え方、派遣労働法、そして昭和21年11月3日に公布された日本国憲法を読んでいました。
正直、今まで生きてきた中で、日本国憲法をこれまで真剣に読んだことは生まれて初めてでした。
憲法9条や、基本的人権の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重、法の下の平等、信教の自由、思想の自由、職業選択の自由など、これらのことは、小学校時代から社会、歴史の時間で少し勉強したことです。
特に9条については、最近取りだたされている「イラク問題」、9条を改悪しようという動きが出ている中、9条の会の賛同者として加入しておりますから、憲法9条自体は読んだことがあり、わかっていました。 しかしながら、本当の日本国憲法自体を読んだことは今日、生まれて初めてでした。
内容を見ると、非常にすばらしいものだと思いました。そして、この憲法があるのにも関わらず、違憲な行動を起こそうとしている、または起こしている。 これは非常に許されないものだと思いました。
このような大切な憲法を、日本に住んでいる人間が守らずにどうするのか。 憲法を変えようという動きを絶対に許すわけにはいきません。
実際に憲法を読んで、感動し、こんなすばらしいものがあるんだなと改めて実感しました。
今日は特に感動した中から抜粋して、ここに転載したいと思います。
--------------------------------------------------- ●日本国憲法 昭和21(1946)年11月3日 公布 昭和22(1947)年5月3日 施行
公布文 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽 昭和二十一年十一月三日
●日本国憲法 1 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 2 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 3 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 4 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
●第二章 戦争の放棄 第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
●第三章 国民の権利及び義務 第十一条【基本的人権の享有と性質】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十九条【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】 1 すべて国民は、法律(教育基本法第三条第二項)の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律(教育基本法第四条)の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律(労働基準法)でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 第二十八条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 --------------------------------------------------------------------------
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