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くるま座(掲示板)

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【親記事】
遺恨十年
とんがり坊主 : 2009/03/19(Thu) 20:02 No.28
  投稿ランキング:2回/−
きつね 単独表示 <逆転敗訴>の文字より

<遺恨十年>の叫び!

地域共同体を崩壊させ、臨界事故を隠蔽し続け、真摯な研究家のデータを葬り去り、御用学者と、偽専門家と、官僚共の大合唱で、御用会議を開き、一企業の利益が合理化される!

こんな昔の記事を見つけた。

2007年3月19日 (月)
北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機臨界事故ちょっと遅くなりましたが、北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機臨界事故。8年前の事故隠蔽が今更のように出てきました。1999年に行なわれた1号機第5回定検工事の最中に発生した事故ですね!!実際に制御棒が抜けなくなったり、入らなくなったりする故障はしょっちゅう発生します。このまま臨界が進んでいたら大惨事になっていたでしょうね!!

北陸電力(株)は、国内の原子力発電所に於いて臨界事故が起こり得る事を証明してくれました。(臨界事故が発展するとメルトダウンとなります。)


 私はその時・・・と言うと、核燃料サイクル開発機構ふげん発電所第14回定検工事や日本原子力発電(株)敦賀原子力発電所1号機第17回定検工事(有名な炉心シュラウド交換工事です。)に従事していた為、北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機の臨界事故に遭遇する事はありませんでした。

 しかし・・・その事故の前後(北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機第4回定検工事及び第6回定検工事)の定検工事にはしっかりとおじゃましていましたので、何と運の良い事か!!

 それでは、志賀原子力発電所1号機の臨界事故の発生した時には誰が行っていたのか?と言うと、私の後輩が放射線業務従事者として従事していました。当時を振り返ると、定検工事に従事していた従事者には緘口令が敷かれたものの、「オフラインだけどそんな事があったよ」程度の情報は私の耳にも入ってきていました。(ただし、報告の義務を怠っていたとは知りませんでした。)どちらかと言うと、国家ぐるみの隠蔽かと思っていました。

 まー、こちらの発電所を建設したのは(株)日立製作所。定検工事も勿論(株)日立製作所が主体となって執り行なわれています。日本では既にABWR(再循環ポンプ内蔵型)の時代になっているのに、あえてBWRを建設した電力会社は面白いですな。

 しかも、加賀百万石(金沢)の体裁を気にしすぎる土地柄の染み付いた電力会社で、事も有ろうか法律無視の情報隠匿を行なっていたとは・・・。

 こんな電力会社が運転する原子力発電所は、私が考案した「ホウ酸水プール受け付き原子力発電」しかありませんな・・・・

画像はまさしく北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機と同じタイプの原子力発電所系統図の原子炉格納容器の下部にホウ酸水プールを設置した図です。

 こんな電力会社にも運転できるように、原子炉格納容器下部に中性子を吸収するホウ酸水を張ってみました。

 原子力発電所で使用されている燃料は核爆弾と異なりU−235の低濃縮燃料を使用しているので、臨界が続いて制御不能になってもいきなり周囲の物質が昇華する事は無く、マグマの様に下に向かって溶け出す筈です。そこで、溶け出したウラン燃料を分散して受けるホウ酸水プールが最後の砦となります。(株)日立製作所は、核融合の実験設備であるJT−60Uの真空容器内に張ってある耐熱タイルのメンテナンスも行なっているので、材質の耐熱セラミック等はお手の物でしょう!!これに圧力逃がし弁でも設置しておけば、最悪の事態(自然の力で終息する災害)は防げます。

重要なのは、事故が発生しても「あくまで人の制御している範囲の事故」である事!!

臨界事故になっても、ほっておけば周囲の物質を溶かしながら重力の方向に進んで行くと思われますが、ウランの濃度(中性子束)が薄まると自発核分裂は終息します。ただし、事故が発生した時に人類が(事故を)制御(想定した範囲で)出来ているか?それとも自然の力で終息するのかが重要なポイントとなります。

 まー・・・ルールを守ればこんな設備は要らないのですけど・・・。

あんじん

専門家でも北電の管理能力を信用していない!


 
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志賀原発2号機運転差止控訴審判決に関しての声明。

声 明

1.本日、名古屋高等裁判所金沢支所は、志賀原発2号機運転差止請求事件につき、運転差止を認めた原判決を破棄し原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。

2.この点、原審金沢地裁の判決は、北陸電力による直下型地震規模の想定が過小であること、邑知潟断層帯の長さの評価が過小であること、大崎スペクトルが妥当しないことを判示して、運転の差し止めを認めた画期的な判決であった。
 この原判決後に、原発施設の新しい耐震設計指針が出され、北陸電力はこの新指針にもとづく報告を原子力安全保安院に提出していた。
今回の控訴審判決は、この新指針発出後初めての判決として大きな注目を集めていた。

3.ところが、本日言い渡された控訴審判決は、原判決の認定をことごとく否定し北陸電力の主張を鵜呑みにした極めて不当な判決で、到底容認できるものではない。日本では、地盤の安定したヨーロッパはアメリカとは異なり、かなりの頻度で大規模な地震が発生することは避けられない。柏崎刈羽原発の近くで発生した新潟県中越沖地震は原発に大きな被害をもたらしたし、本件の志賀原発の近くでも、平成19年に能登半島地震が発生している。

4.このように、本日の判決は、地震国日本に立地する原発の危険性を一切無視した極めて不当な判決であり、原告団及び弁護団は直ちに上告して原発震災による放射能被曝の危険性のない安全な生活が実現されるまで、闘いぬく決意である。

                               2009(平成21)年3月18日

      志賀原発2号機運転差止請求事件訴訟原告団

      志賀原発2号機運転差止請求事件訴訟弁護団


声   明

本日、名古屋高裁金沢支部は、志賀原発2号機運転差止訴訟について、運転差止を認めた一審判決を破棄し、原告らの請求を棄却する判決を言い渡しました。

一審判決は、原発の安全性について旧耐震設計審査指針自体の妥当性に踏み込んで検討を重ね、「国の安全審査を経たからといってただちに安全設計に欠けるところがないとは即断できない」としたうえで、直下型地震の想定が過小であること、邑知型断層体の評価が過小でること、大崎スペクトルが妥当しないことを判示し、被告らの具体的危険性を認定し、運転差止を命じた説得力のある判決でした。

ところが本日の控訴審判決は、地震学の新知見に照らして数多くの疑問が指摘され、しかも「残余のリスク」を認めた新耐震設計審査指針について、その妥当性を全く検討することなく、新指針が完璧であることを大前提とし、北陸電力の断層評価や耐震設計を鵜呑みにした、極めて非科学的な不当判決でした。
原告団・弁護団は上告し、控訴審判決の不当性を明らかにし、2号機の差し止めまでたたかい続ける方針を明らかにしました。
石川県平和運動センターはこの方針を全面的に支持し、上告審での勝利をめざし、原告団・弁護団と連帯してたたかい続けることを表明します。

当面は1号機の運転再開問題が大きな焦点となります。北陸電力は19日中にも石川県と志賀町に運転再開を申し入れると思われます。しかし、以下の理由から1号機の再開は絶対に容認できません。

(1) 新指針に合理性はなく、北陸電力の断層評価および耐震対策は全く不十分であり、最新の知見を踏まえた抜本的な評価のやり直しが必要です。

(2) 臨界事故の再発防止対策ができていません。原因となった制御棒の脱落について、北陸電力の対策はマニュアルを見直しただけであり、沸騰水型原発固有の欠陥に対するハード面での対策は何ら示されていません。これでは作業員のミスで事故は繰りかえされます。

(3) 臨界事故隠しで厳しく批判された隠す企業体質は全く変わらず、その後の活断層隠しにつながっています。

(4) 再発防止対策について社外の第三者検証委員会を設けましたが、構成メンバーは事実上の身内、あるいはイエスマンを集めた「偽装」第三者委員会でしかありません。しかも議事録は非公開であり、北陸電力の隠す体質、閉鎖的体質を象徴しています。「安全文化は十分」とする報告書に全く客観的説得力はなく、運転再開を認める根拠とすることは許されません。

北陸電力は1号機運転再開の次には、九電力の中で最後尾に位置するプルサーマル導入について全力をあげるものと思われます。破綻に瀕した核燃料サイクル路線の延命策として、志賀原発の危険性をさらに高めるプルサーマル計画を実施することなど絶対に認められません。

地震大国日本での原発立地について、多くの国民がその危険性を訴え、日進月歩の地震の研究がその主張に科学的根拠を付与しています。本日の判決はこうした現実から目をそらし、原発推進という国策にひたすら追随した判決でした。石川県平和運動センターは、上告審での逆転勝訴を掲げる原告団・弁護団を全力で支援するとともに、2号機の運転停止、1号機の運転再開阻止、プルサーマル阻止に向けてたたかい抜く決意をここに表明します。

2009年3月18日
石川県平和運動センター

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