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くるま座(掲示板)

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【親記事】
「君が代裁判」  大事な記事がどんどん抜け落ちていく
ご老体 : 2009/03/27(Fri) 06:34 No.35
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  投稿ランキング:14回/−
うし 単独表示 やっと見つけた。

昨日から、根津公子さんの「君が代裁判」の判決が気になって、ネットでその判決を探していた。

朝、一番に配達された「毎日新聞」を開き、隅々まで、見逃すまいと探したが、見つからなかったので、ひょっとして、昨日の判決は流されたのかともおもっていた。

はじめから、新聞などを当てにせず、「河原井さん 根津さんらの 「君が代」解雇をさせない会」のホームページに行けばよかったのにと後悔している。

 判決がネットでひっかからない事態。この事態は、異常としかいいようがなく、毎日新聞の朝刊に記事が載らない状態も極めて異常である。

    第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

新自由主義は、自らの出自が、自然発生的に発する共同体への倫理観に敵対することを知るが故に、新しい基準を人工的に想像し、それに対する忠誠心を求める。それが、「国旗」、「君が代」である。生まれながらに持つ「理性」は玉を磨くと同じように手間と暇をかけることによって、つまり、無限の教育によって確立されるものであるが、新自由主義はそれをおそれ、枠の中に、時代の規範の中に意識を閉じ込めようとする。



 朝日新聞より

君が代不起立・不斉唱訴訟、教諭側の請求棄却 東京地裁

 君が代斉唱時の不起立・不斉唱などを理由に懲戒処分を受けたのは思想・良心の自由を保障した憲法に反するとして、都立学校の教諭ら計約170人が東京都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁(中西茂裁判長)は26日、原告側の請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。

 判決はまず、卒業式で君が代斉唱時に起立することなどを定めた都教委の通達が、思想・良心の自由に反するかを検討。通達に基づいて校長が出した職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものでもない」として憲法に違反しないと判断した。

 教諭らは「処分は重すぎる」として都教委による裁量権の乱用だと主張したが、判決は「児童や生徒、保護者の面前で公然と校長の職務命令を違反したことは相当に非難される行為だ」と退けた。

 訴えていたのは、都教委から戒告や停職1カ月〜3カ月などの懲戒処分を受けた都立高校の教諭ら約170人。判決を受けて記者会見した原告団の共同代表は「民主主義を教える学校が、強制と管理の場に変わってしまったことを理解してもらえず残念だ」と話した。


このメモを書いている段階で、毎日新聞のサイトを見たが、相変わらず、根津さんの記事は出ていない。


河原井さん 根津さんらの

 「君が代」解雇をさせない会 ホームページより

3・26 根津さん・河原井さんの2006年事件裁判判決

本日(26日)、東京地方裁判所中西茂裁判長は、
歴史も、教育も、思想・良心の自由も無視した、
秩序維持のためには人権は蹂躙されて然るべし、とでもいうべき、
都教委の主張をまる写ししたような、まさに権力に魂を売り渡した、
恥ずべき許し難い判決を出しました。
暗黒の時代への扉を開くこの「最悪」の判決を
私たちはとうてい受け入れることはできません。
時代への危機意識もなく、人権感覚も論理性もない
このような裁判長に、法を司る資格はありません。
原告・弁護団は即日控訴しました!

※本日は、被処分者の会の東京「君が代」裁判でも、同じ中西裁判長による
同じような「最低最悪」の判決が出されています。

状況は緊迫しています。31日の処分発令の日までに、
皆さま、根津さん・河原井さんを解雇させないよう、
都教委に抗議の声を集中して下さい! 抗議先

●原告・弁護団による不当判決弾劾声明を是非お読み下さい
●UnionTubeに地裁前での動画掲載
●レイバーネットに記事・写真掲載
●asahi.comの記事 http://www.asahi.com/national/update/0326/TKY200903260305.html



2009年3月
2009/03/26
3.26東京地裁不当判決弾劾
満腔の怒りをもって3.26東京地裁中西裁判長による不当判決を弾劾します!!
以下、声明です。




声  明

1 本日、東京地方裁判所民事19部中西裁判長は、原告らが2006年3月に行われた卒業式において君が代斉唱時に起立せず、斉唱しなかったことを理由に、東京都教育委員会が行った原告根津公子に対する停職3ヶ月、原告河原井純子に対する停職1ヶ月の懲戒処分の取消と損害賠償を求めた事件に対し、原告らの請求をいずれも棄却する不当判決を言い渡した。また、本日、同じく中西裁判長は、原告河原井純子を含む都立学校の教師173名に対する同様の事案に対し、原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。

2 両判決は、石原都政のもとで2003年10月23日に出されたいわゆる10・23通達をふりかざし、公立学校の卒業式・入学式などにおいて日の丸・君が代を強制し、それに従わない教員は徹底して懲戒処分にするという全国的にみても異常というほかない都教委の対応を司法が追認し、お墨付きを与えるという到底許すことのできないものである。同じ東京地裁が、2006年9月21日に、10・23通達及びそれに基づく校長の職務命令は違法であり、都教委は不起立・不斉唱に対しいかなる処分もしてはならないという判決を出しているにもかかわらずそれを無視し踏みにじるものである。

3 10・23都教委通達とそれに基づく校長の職務命令、1・7立川市教委通達とそれに基づく校長の職務命令は、いずれも卒業式・入学式において日の丸に正対して君が代を斉唱するという国家忠誠義務を強制するものであり、思想信条の自由を保障した憲法19条に違反する違憲違法なものである。
  また、原告らはそのような理不尽な義務を強制する各通達と職務命令には従うことができないことを身をもって生徒らに教えようとしたのであって、不起立・不斉唱は原告らの教育者としての良心の証である。それに対する本件各懲戒処分は、教育の自由を保障した憲法23条と改正前の教育基本法10条1項(教育に対する不当支配の禁止)に違反する違憲違法なものである。
 にもかかわらず、各通達と職務命令及び本件各処分を適法だとした本判決は到底認めることはできない。原告らは、ただちに控訴を行った。

4 本件は、2006年3月の卒業式における不起立・不斉唱に対する処分であったが、2007年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては原告根津公子に対して停職6ヶ月、原告河原井純子に対しては停職3ヶ月、2008年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては両原告に停職6ヶ月の懲戒処分がなされている。さらに、今月行われた卒業式の不起立・不斉唱に対して今月末にも懲戒処分が発令される見通しで、最悪の場合懲戒免職も予想されるところである。本日の不当判決は、そうした都教委の暴走に拍車をかけるものであって断じて許すことはできない。
原告両名及び弁護団は、必ずや本判決を打ち破るべく全力でたたかいぬく決意である。

2009年3月26日

原 告 根津公子
原 告 河原井純子
根津・河原井弁護団



4月12日 日曜日 午1時から4時30分まで 「くるま座」で 映画「あきらめない」の上映会を行ないます。 是非 見てください。そして、その後の討論に参加してください。

くるま座の活動予定を参照してください

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