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「ソマリア沖への自衛隊派兵問題」(池住義憲)   ご老体 : 2009/04/02(Thu) 06:18 No.38  HomePage
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うし 単独表示 重要な記事の紹介です

池住義憲は「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」代表で(この会は勝訴によって解散されました)、国際民衆保健協議会(IPHC)日本連絡事務所代表

 自衛隊法に基づく海上警備行動での海自派遣と
         「海賊対処法案」は
        違憲・違法の疑いが強い

                  2009年3月14日
                       池住義憲

 昨日(3月13日)、政府は安全保障会議と閣議で、ソマリア沖の海賊対策のため、自衛隊法に基づく海上警備行動で海上自衛隊の「派遣」を決定しました。これを受けて浜田防衛相は海上警備行動を発令し、本日14日、広島県呉市の海上自衛隊呉基地から2隻の護衛艦(いずれも艦船内に死体安置所が設置されている)が、市民の反対を押し切ってソマリアへ向けて出航しました。また政府は13日の閣議において、海賊対策で自衛隊「派遣」を随時可能にする「海賊対処法案」を決定し国会(衆院)に提出しました。6月3日の通常国会会期末までに成立を目指すとのことです。

 これを受けて、昨日(13日)、愛知県弁護士会はいち早く、海上警備行動の発令及び海賊対策新法に反対する『会長声明』をだしました。ご了解を得て、以下に貼付けて送信します。憲法・法律からみて、どこが、なぜ、どのように違憲・違法なのか、明確に指摘しています。ソマリア問題については、前回1月末発信のメール通信(自衛隊イラク派兵差止訴訟名古屋弁護団と同全国弁護団連絡会議の抗議文など)でも書き送っています。合わせてお読み頂ければより理解が深まると思います。両方の「メール通信」とも、よければ各地域での学習会などでご活用ください。(前回『メール通信』を未受信、または再受信ご希望の方はご遠慮なくご一報ください → ikezumi@mtb.biglobe.ne.jp)

 問題への対処は、問題への正しい理解が必須です。ソマリア沖の海賊問題は、「陸」の問題です。「海」で起こっている海賊という行為は、「陸」の問題から生じた犯罪です。従ってソマリア沖の海賊問題への対処は、「陸」での問題への取り組みなしには解決しない。軍事力で一時的に抑える「軍事対処療法」では、問題解決にならないどころか、状況の悪化を招きます。

 ソマリアは、1960年にイタリア・イギリス二カ国による植民地支配(分割支配)から独立。以降30年間、北部イサク氏族中心のソマリア国民運動、中部ハウイエ氏族中心の統一ソマリア会議、南部マレハン氏族中心のソマリア国民戦線、これら三者による三つ巴の権力争いが続きました。それぞれの武器の多くは、東西冷戦時に米ソ両国が供与したものです。1991年から各武装勢力は内戦状態に突入。以後今日までの18年間無政府状態が続き、中央政府が存在しない破綻国家状態となっています。

 こうしたなかで、武器を持っている者(強盗集団)は、武器を持っていない者の食料奪う。その結果飢餓が広がり、餓死者が続出。武器を持っていない者の多くは、食料不足からやむを得ず国を捨て、対岸のイエメン、隣国ケニアへと脱出(計約100万人)を余儀なくさせられる。武器を持っている者は自らの生存のために武装強盗団となって「海」へ出て、海賊行為を行う。さらに武装グループに限らず、生活に困窮した漁民・元漁民が生活のための資金稼ぎとして海賊行為が広がっていく・・・。状況悪化の一途をたどって今日に至っています。

 ではどうしたらいいか。以下の「声明」の最後「3.海賊行為の取締のあり方」をご覧ください。「本来警察権により対処されるべきもの」であること、「沿岸諸国の沿岸警備体制を確立することによって解決を図る」ことは私もまったく同感です。さらに(3)項で指摘している徹底した「非軍事アプローチ」こそ、私が過去35年間のNGO活動経験で確信したものです。

 結論先にありきで法を逸脱して一方的に法を拡大解釈しては、いけない。詭弁を弄して誤魔化してはいけない。このままでは、法治主義国家が崩壊する。ここす数年の政府の動きは、それ程深刻なことであると思う。

【特別情報!】
   ↓
『自衛隊のイラク派兵差止訴訟 判決文を読む』(川口創・大塚英志著、角川書店、1,500円・税別 ISBN:978-4-04-885016−2)が出版されました。昨年4月17日に出された歴史的な名古屋高裁イラク派兵違憲判決、誰にでもわかるように、川口さん(訴訟弁護団事務局長)と大塚さん(まんが原作者・訴訟原告)お二人の対談が本になりました。とても解り易い。是非お近くの書店で購入ください。(印税はイラクの子どもたちを支援する団体に寄付されます)


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海上警備行動の発令及び海賊対策新法に反対する会長声明

             2009(平成21)年3月13日
           愛知県弁護士会会長 入谷正章
                                 
 本日、浜田防衛大臣は、ソマリア沖海賊対策のために、自衛隊法82条に基づき海上自衛隊をソマリア沖に派遣する海上警備行動を発令した。
 また、本日、政府は、海賊対策のため自衛隊を海外へ随時派遣する根拠法となる新法(以下、海賊対策新法という)の法案提出を閣議決定し、近く国会に提出する見込である。海上警備行動の発令は海賊対策新法施行までの暫定措置と位置づけられている。
 今回の海上警備行動の発令は、以下に指摘するように、憲法に違反する疑いが強く、自衛隊法による制約すらなし崩しにするものである。
 また、自衛隊派遣を所与の前提とする海賊対策新法も憲法に違反する疑いが強いものである。

1 憲法違反のおそれ

(1) 自衛隊の活動は、憲法9条の趣旨に沿って「自衛のため」の範囲内に止められるべきことが大原則である。しかるに、今回の海上警備行動は、「自衛のため」の範囲を遙かに超えてソマリア沖まで海上自衛隊を派遣するものであり、憲法9条に抵触するおそれがある。

(2) 自衛隊が派遣されるソマリア沖は、国連安保理が、各国に対して武力行使を含む「必要なあらゆる措置を講じること」を認める決議をなしている海域である。海賊行為の性格上、派遣された護衛艦は直接海賊船に対峙する可能性に常にさらされる。したがって、「非戦闘地域」への派遣を前提としてきた従来の自衛隊海外派遣に比べ武力による威嚇さらに武力行使に至る危険は格段に大きく、憲法9条1項に違反するおそれが強い。

(3) ソマリア沖では、EUを中核とする軍事作戦「アトランタ」が展開されているほか、米海軍組織である合同任務部隊151が新設され展開中である。こうした海域における自衛隊の活動が各国軍の作戦行動とどのような関係になるのかは明らかにされておらず、これら軍事作戦との関係如何によっては、憲法の禁じる集団的自衛権の行使に及ぶ危険性も否定できない。

(4) 先の自衛隊イラク派遣では、防衛省は自衛隊の活動について、国民及び国会に対して重要な情報を開示しなかった。このため大半の国民が、名古屋高等裁判所によって航空自衛隊の活動には憲法9条1項が禁じる武力行使に該当する活動が含まれるとの判断が示されるまで、自衛隊のイラクでの活動の実態を知ることができなかった。このような秘密主義のもとで、海上自衛隊をソマリア沖に派遣すれば、その活動に対するシビリアンコントロールは事実上不可能であり、自衛隊が武力による威嚇、武力の行使に及ぶ危険性を抑止することはできない。

2 自衛隊法違反

 自衛隊法82条による海上警備行動は、同法3条1項に規定された「必要に応じて公共の秩序の維持に当たる」とする任務を具体化したものであり、その行動範囲は、領海の公共の秩序を維持する目的の範囲内に止まるべきものである。自衛隊の海外任務は自衛隊法3条2項により、防衛の任務に支障を生じない限度において、武力による威嚇・武力行使に当たらない範囲で、別に法律を定めることを要するとされている。
 海上警備行動による自衛隊のソマリア沖派遣は、自衛隊法3条1項の「公共の秩序の維持」の範囲を世界大に拡大し、自衛隊法3条1項の任務の限定をなし崩しにするものであり、自衛隊法に明確に違反している。

3 海賊行為の取締のあり方

(1) 海賊行為等は基本的に犯罪行為であり、本来警察権により対処されるべきものである。したがって、第一義的には海上における警察権行使を含む海上の安全・治安の確保の活動を任務とする海上保安庁の任務である。
 ソマリア沖にまで海上保安庁の任務とすべきかは慎重に検討する必要があるが、少なくとも海上保安庁による対応の検討を省いて、いきなり海賊取り締まりを自衛隊の海上警備行動の適用対象とするのは、自衛隊法と海上保安庁法との法的検討が十分でなく、余りにも拙速でかつ不適切である。

(2) そもそも、ソマリアの海賊問題は、沿岸諸国の沿岸警備体制を確立することによって解決を図ることが望ましい問題である。わが国には、マラッカ海峡の海賊問題について、近隣諸国の沿岸警備能力の向上と諸国間の協力体制の構築を主導して、海賊事犯を顕著に減少させた実績がある。外務省自身がこの取り組みが国際的に高い評価を受けたと述べており、その蓄積を生かす方向で貢献することがこの問題に対する最も現実的で効率的な寄与のあり方である。

(3) さらにはソマリア海賊問題の背景には、内戦状態下での経済状態の悪化、国民生活の疲弊、中央政府の機能不全という同国特有の異常な状態が存する。真に求められるのは、軍事協力ではなく、人道支援協力・経済支援協力・技術支援協力である。
 非軍事による恒久平和主義の立場に立つ日本国憲法は、国際社会においてわが国がそうした非軍事アプローチをこそ主導することを求めていることを確信するものである。

4 結論

 よって、当会は、法律家の立場から、ソマリア沖に自衛隊を派遣する海上警備行動の発令及び自衛隊の海外派遣を所与の前提とした海賊対策新法に、強く反対する。

以上

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鶴彬の映画を観て    戸水孝博 : 2009/04/01(Wed) 21:54 No.37
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くま ドキュメンタリータッチで、進行が、うまく,繋がっており、おもしろかったが、おなじ治安維持法で捕まった、小林多喜二の死体のあざが、衝撃的でした。それに、比べれば、鶴彬の、死は、あやふやな感じでした。 [返信]
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失業給付金を受け取れない国・・・ニッポン   もうじき私も失業者 : 2009/04/01(Wed) 07:37 No.36
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うし 今、金沢市内の働くものと同じ数の失業者が日本国内で生まれようとしている。

ありていにいえば、金沢市内のすべての労働者が働きたくても働けない状況に追いやられることに等しいことであり、失業者が町々溢れ、職を求めていることをあらわす。

 加えて、その失業者の約8割が、失業給付金をもらえない状況であると知ったら、誰もがびっくりするだろう。


これは失業者数18万という数字を見ておもったことである。


さらに、日本の失業者の内77%は失業給付金を受けることができないという数字も明らかにされた。


(日経新聞の記事から)

厚生労働省は31日朝、昨年10月から6月までの間に失業したり、失業する見通しの派遣社員などの非正規労働者が全国で19万2061人に上ると発表した。2月27日発表の前回調査では3月までの半年間で15万7806人としていた。今回の調査では同じ半年間の失業者数は18万4347人と2万6541人増えた。


それにしても、この現実。

セーフティネットワークが機能しない国、というよりも、ない国にいることを知る。


国際労働機関(ILO)は24日、日本の失業者のうち失業給付を受け取れない人が全体の77%の210万人に上っているという調査結果を発表した。非受給者の比率は中国(84%)などの新興国並みで、ドイツ(13%)など欧州諸国と比べて突出している。ILOは、まず人員削減対象となる短期の非正規労働者が雇用保険に入りにくいことが原因と指摘している。
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「君が代裁判」  大事な記事がどんどん抜け落ちていく   ご老体 : 2009/03/27(Fri) 06:34 No.35  HomePage
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うし 単独表示 やっと見つけた。

昨日から、根津公子さんの「君が代裁判」の判決が気になって、ネットでその判決を探していた。

朝、一番に配達された「毎日新聞」を開き、隅々まで、見逃すまいと探したが、見つからなかったので、ひょっとして、昨日の判決は流されたのかともおもっていた。

はじめから、新聞などを当てにせず、「河原井さん 根津さんらの 「君が代」解雇をさせない会」のホームページに行けばよかったのにと後悔している。

 判決がネットでひっかからない事態。この事態は、異常としかいいようがなく、毎日新聞の朝刊に記事が載らない状態も極めて異常である。

    第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

新自由主義は、自らの出自が、自然発生的に発する共同体への倫理観に敵対することを知るが故に、新しい基準を人工的に想像し、それに対する忠誠心を求める。それが、「国旗」、「君が代」である。生まれながらに持つ「理性」は玉を磨くと同じように手間と暇をかけることによって、つまり、無限の教育によって確立されるものであるが、新自由主義はそれをおそれ、枠の中に、時代の規範の中に意識を閉じ込めようとする。



 朝日新聞より

君が代不起立・不斉唱訴訟、教諭側の請求棄却 東京地裁

 君が代斉唱時の不起立・不斉唱などを理由に懲戒処分を受けたのは思想・良心の自由を保障した憲法に反するとして、都立学校の教諭ら計約170人が東京都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁(中西茂裁判長)は26日、原告側の請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。

 判決はまず、卒業式で君が代斉唱時に起立することなどを定めた都教委の通達が、思想・良心の自由に反するかを検討。通達に基づいて校長が出した職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものでもない」として憲法に違反しないと判断した。

 教諭らは「処分は重すぎる」として都教委による裁量権の乱用だと主張したが、判決は「児童や生徒、保護者の面前で公然と校長の職務命令を違反したことは相当に非難される行為だ」と退けた。

 訴えていたのは、都教委から戒告や停職1カ月〜3カ月などの懲戒処分を受けた都立高校の教諭ら約170人。判決を受けて記者会見した原告団の共同代表は「民主主義を教える学校が、強制と管理の場に変わってしまったことを理解してもらえず残念だ」と話した。


このメモを書いている段階で、毎日新聞のサイトを見たが、相変わらず、根津さんの記事は出ていない。


河原井さん 根津さんらの

 「君が代」解雇をさせない会 ホームページより

3・26 根津さん・河原井さんの2006年事件裁判判決

本日(26日)、東京地方裁判所中西茂裁判長は、
歴史も、教育も、思想・良心の自由も無視した、
秩序維持のためには人権は蹂躙されて然るべし、とでもいうべき、
都教委の主張をまる写ししたような、まさに権力に魂を売り渡した、
恥ずべき許し難い判決を出しました。
暗黒の時代への扉を開くこの「最悪」の判決を
私たちはとうてい受け入れることはできません。
時代への危機意識もなく、人権感覚も論理性もない
このような裁判長に、法を司る資格はありません。
原告・弁護団は即日控訴しました!

※本日は、被処分者の会の東京「君が代」裁判でも、同じ中西裁判長による
同じような「最低最悪」の判決が出されています。

状況は緊迫しています。31日の処分発令の日までに、
皆さま、根津さん・河原井さんを解雇させないよう、
都教委に抗議の声を集中して下さい! 抗議先

●原告・弁護団による不当判決弾劾声明を是非お読み下さい
●UnionTubeに地裁前での動画掲載
●レイバーネットに記事・写真掲載
●asahi.comの記事 http://www.asahi.com/national/update/0326/TKY200903260305.html



2009年3月
2009/03/26
3.26東京地裁不当判決弾劾
満腔の怒りをもって3.26東京地裁中西裁判長による不当判決を弾劾します!!
以下、声明です。




声  明

1 本日、東京地方裁判所民事19部中西裁判長は、原告らが2006年3月に行われた卒業式において君が代斉唱時に起立せず、斉唱しなかったことを理由に、東京都教育委員会が行った原告根津公子に対する停職3ヶ月、原告河原井純子に対する停職1ヶ月の懲戒処分の取消と損害賠償を求めた事件に対し、原告らの請求をいずれも棄却する不当判決を言い渡した。また、本日、同じく中西裁判長は、原告河原井純子を含む都立学校の教師173名に対する同様の事案に対し、原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。

2 両判決は、石原都政のもとで2003年10月23日に出されたいわゆる10・23通達をふりかざし、公立学校の卒業式・入学式などにおいて日の丸・君が代を強制し、それに従わない教員は徹底して懲戒処分にするという全国的にみても異常というほかない都教委の対応を司法が追認し、お墨付きを与えるという到底許すことのできないものである。同じ東京地裁が、2006年9月21日に、10・23通達及びそれに基づく校長の職務命令は違法であり、都教委は不起立・不斉唱に対しいかなる処分もしてはならないという判決を出しているにもかかわらずそれを無視し踏みにじるものである。

3 10・23都教委通達とそれに基づく校長の職務命令、1・7立川市教委通達とそれに基づく校長の職務命令は、いずれも卒業式・入学式において日の丸に正対して君が代を斉唱するという国家忠誠義務を強制するものであり、思想信条の自由を保障した憲法19条に違反する違憲違法なものである。
  また、原告らはそのような理不尽な義務を強制する各通達と職務命令には従うことができないことを身をもって生徒らに教えようとしたのであって、不起立・不斉唱は原告らの教育者としての良心の証である。それに対する本件各懲戒処分は、教育の自由を保障した憲法23条と改正前の教育基本法10条1項(教育に対する不当支配の禁止)に違反する違憲違法なものである。
 にもかかわらず、各通達と職務命令及び本件各処分を適法だとした本判決は到底認めることはできない。原告らは、ただちに控訴を行った。

4 本件は、2006年3月の卒業式における不起立・不斉唱に対する処分であったが、2007年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては原告根津公子に対して停職6ヶ月、原告河原井純子に対しては停職3ヶ月、2008年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては両原告に停職6ヶ月の懲戒処分がなされている。さらに、今月行われた卒業式の不起立・不斉唱に対して今月末にも懲戒処分が発令される見通しで、最悪の場合懲戒免職も予想されるところである。本日の不当判決は、そうした都教委の暴走に拍車をかけるものであって断じて許すことはできない。
原告両名及び弁護団は、必ずや本判決を打ち破るべく全力でたたかいぬく決意である。

2009年3月26日

原 告 根津公子
原 告 河原井純子
根津・河原井弁護団



4月12日 日曜日 午1時から4時30分まで 「くるま座」で 映画「あきらめない」の上映会を行ないます。 是非 見てください。そして、その後の討論に参加してください。

くるま座の活動予定を参照してください

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森一敏市政報告会 傍聴雑感   金田小夜子 : 2009/03/26(Thu) 03:45 No.34
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ひつじ 単独表示 森一敏市政報告会
       「我が税金の行方や如何に」傾聴雑感



 晴れのち雨の天候で、最後まで残られた方は大変でしたね。

 どれだけの参加があるか心配でしたが、総勢25名に達し安堵しました。

 議会開会中で多忙の折、丁寧な資料作成と報告に先ずは感謝します。

 前置きが長いのが彼の特徴なので、それを承知で付き合うことに慣れましょう。

 私は慣れたくないので、時々は会話や文章に突っ込みを入れますが、議会質問の場合は時間オーバーになり、自業自得という罰が待っています。まあ自己責任ですがね。

 あの懇切さが身上で、あれがいいという方には異論があるでしょうが,今回も多少その傾向があり、サラッと済ませばいいのにと思いつつ、熱意を汲んで傾聴しました。

内容は充実しているのですから、テンポと話調をもう少し早めて颯爽といって欲しいところです。

特に財政問題は重要だが、どうしても数字の羅列で無味乾燥になりやすいので、聴衆を飽きさせない工夫も必要かと思います。ご一考お願いします。

質疑や発言が多く、次回はそちらの方にもっと時間をとった方がいいようです。「くるま座」に相応しく椅子を丸く並べて、発言も要望から抗議まで、市民が求める理想の市政を語り合える場が生まれるといいなと夢想します。

中村町校下の皆さんは、かなり政治意識の高い方が多いようなので、「市民の政策研究会のメンバーも真剣に向き合わねばと感じました。どこまで論戦が噛み合うかハ分かりませんが、今後の活動を占う試金石だと肝に銘じています。

 「場」と「人」と「金」があればそれで万事解決というものではなく、それらが有効に機能してこその「くるま座」だというのが、今回の報告会で学習した結果です。互いに切磋琢磨を続けていきたいと思っています。

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ピースウォークでまいたビラです   ご老体 : 2009/03/22(Sun) 12:13 No.31
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うし 単独表示
ピースウォークでまいたビラです

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ピースウォークに参加   ご老体 : 2009/03/21(Sat) 05:48 No.30
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うし 単独表示 市民の政策研究会 「くるま座」としてピースウォークに初参加。認知を受けるべくチラシ配り。

平和を祈って、決意表明、デモ。

志の表明。

イラク、アフガン、ガザ、をそれぞれの主体に返しせ。

ソマリア沖への自衛隊の艦隊派遣はするな!
海賊対策という美名の下で、日本国の軍隊が世界中を闊歩することは許してはならない。国会の審議も何もなしで、シビリアンコントロールを放棄して出かけることは許さないぞ!



国家の枠を超えて進みたいものだ。

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きがつきませんでした   usya : 2009/03/19(Thu) 20:10 No.29
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ねこ 「くるま座」の掲示板は何度か開いたのですが、いつもテストの状態だったのでまだ機能していないと思っていました。

教育は弱いものいじめのターゲットに1番にされるもの、だから教組の議員さんが1人でもいないと、と友人のもと養護学校の先生をしていた人が言っていました。

彼女は、定年後「人が足りないから」言われてと再度学校で働いたときそのあまりの給料の安さに愕然としたそうです。一緒に働いていた非常勤講師の人たちは同じ教職免許を持って働いているのにこんなに安い給料で働いていたのかと。

県市もできれば派遣社員のように人材を安くやすく使いたいとの思いがあるのでしょうね。でも、人間はやっぱり人間らしく扱われなくてはなりませんよね。
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遺恨十年   とんがり坊主 : 2009/03/19(Thu) 20:02 No.28
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きつね 単独表示 <逆転敗訴>の文字より

<遺恨十年>の叫び!

地域共同体を崩壊させ、臨界事故を隠蔽し続け、真摯な研究家のデータを葬り去り、御用学者と、偽専門家と、官僚共の大合唱で、御用会議を開き、一企業の利益が合理化される!

こんな昔の記事を見つけた。

2007年3月19日 (月)
北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機臨界事故ちょっと遅くなりましたが、北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機臨界事故。8年前の事故隠蔽が今更のように出てきました。1999年に行なわれた1号機第5回定検工事の最中に発生した事故ですね!!実際に制御棒が抜けなくなったり、入らなくなったりする故障はしょっちゅう発生します。このまま臨界が進んでいたら大惨事になっていたでしょうね!!

北陸電力(株)は、国内の原子力発電所に於いて臨界事故が起こり得る事を証明してくれました。(臨界事故が発展するとメルトダウンとなります。)


 私はその時・・・と言うと、核燃料サイクル開発機構ふげん発電所第14回定検工事や日本原子力発電(株)敦賀原子力発電所1号機第17回定検工事(有名な炉心シュラウド交換工事です。)に従事していた為、北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機の臨界事故に遭遇する事はありませんでした。

 しかし・・・その事故の前後(北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機第4回定検工事及び第6回定検工事)の定検工事にはしっかりとおじゃましていましたので、何と運の良い事か!!

 それでは、志賀原子力発電所1号機の臨界事故の発生した時には誰が行っていたのか?と言うと、私の後輩が放射線業務従事者として従事していました。当時を振り返ると、定検工事に従事していた従事者には緘口令が敷かれたものの、「オフラインだけどそんな事があったよ」程度の情報は私の耳にも入ってきていました。(ただし、報告の義務を怠っていたとは知りませんでした。)どちらかと言うと、国家ぐるみの隠蔽かと思っていました。

 まー、こちらの発電所を建設したのは(株)日立製作所。定検工事も勿論(株)日立製作所が主体となって執り行なわれています。日本では既にABWR(再循環ポンプ内蔵型)の時代になっているのに、あえてBWRを建設した電力会社は面白いですな。

 しかも、加賀百万石(金沢)の体裁を気にしすぎる土地柄の染み付いた電力会社で、事も有ろうか法律無視の情報隠匿を行なっていたとは・・・。

 こんな電力会社が運転する原子力発電所は、私が考案した「ホウ酸水プール受け付き原子力発電」しかありませんな・・・・

画像はまさしく北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機と同じタイプの原子力発電所系統図の原子炉格納容器の下部にホウ酸水プールを設置した図です。

 こんな電力会社にも運転できるように、原子炉格納容器下部に中性子を吸収するホウ酸水を張ってみました。

 原子力発電所で使用されている燃料は核爆弾と異なりU−235の低濃縮燃料を使用しているので、臨界が続いて制御不能になってもいきなり周囲の物質が昇華する事は無く、マグマの様に下に向かって溶け出す筈です。そこで、溶け出したウラン燃料を分散して受けるホウ酸水プールが最後の砦となります。(株)日立製作所は、核融合の実験設備であるJT−60Uの真空容器内に張ってある耐熱タイルのメンテナンスも行なっているので、材質の耐熱セラミック等はお手の物でしょう!!これに圧力逃がし弁でも設置しておけば、最悪の事態(自然の力で終息する災害)は防げます。

重要なのは、事故が発生しても「あくまで人の制御している範囲の事故」である事!!

臨界事故になっても、ほっておけば周囲の物質を溶かしながら重力の方向に進んで行くと思われますが、ウランの濃度(中性子束)が薄まると自発核分裂は終息します。ただし、事故が発生した時に人類が(事故を)制御(想定した範囲で)出来ているか?それとも自然の力で終息するのかが重要なポイントとなります。

 まー・・・ルールを守ればこんな設備は要らないのですけど・・・。

あんじん

専門家でも北電の管理能力を信用していない!


 
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志賀原発2号機運転差止控訴審判決に関しての声明。

声 明

1.本日、名古屋高等裁判所金沢支所は、志賀原発2号機運転差止請求事件につき、運転差止を認めた原判決を破棄し原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。

2.この点、原審金沢地裁の判決は、北陸電力による直下型地震規模の想定が過小であること、邑知潟断層帯の長さの評価が過小であること、大崎スペクトルが妥当しないことを判示して、運転の差し止めを認めた画期的な判決であった。
 この原判決後に、原発施設の新しい耐震設計指針が出され、北陸電力はこの新指針にもとづく報告を原子力安全保安院に提出していた。
今回の控訴審判決は、この新指針発出後初めての判決として大きな注目を集めていた。

3.ところが、本日言い渡された控訴審判決は、原判決の認定をことごとく否定し北陸電力の主張を鵜呑みにした極めて不当な判決で、到底容認できるものではない。日本では、地盤の安定したヨーロッパはアメリカとは異なり、かなりの頻度で大規模な地震が発生することは避けられない。柏崎刈羽原発の近くで発生した新潟県中越沖地震は原発に大きな被害をもたらしたし、本件の志賀原発の近くでも、平成19年に能登半島地震が発生している。

4.このように、本日の判決は、地震国日本に立地する原発の危険性を一切無視した極めて不当な判決であり、原告団及び弁護団は直ちに上告して原発震災による放射能被曝の危険性のない安全な生活が実現されるまで、闘いぬく決意である。

                               2009(平成21)年3月18日

      志賀原発2号機運転差止請求事件訴訟原告団

      志賀原発2号機運転差止請求事件訴訟弁護団


声   明

本日、名古屋高裁金沢支部は、志賀原発2号機運転差止訴訟について、運転差止を認めた一審判決を破棄し、原告らの請求を棄却する判決を言い渡しました。

一審判決は、原発の安全性について旧耐震設計審査指針自体の妥当性に踏み込んで検討を重ね、「国の安全審査を経たからといってただちに安全設計に欠けるところがないとは即断できない」としたうえで、直下型地震の想定が過小であること、邑知型断層体の評価が過小でること、大崎スペクトルが妥当しないことを判示し、被告らの具体的危険性を認定し、運転差止を命じた説得力のある判決でした。

ところが本日の控訴審判決は、地震学の新知見に照らして数多くの疑問が指摘され、しかも「残余のリスク」を認めた新耐震設計審査指針について、その妥当性を全く検討することなく、新指針が完璧であることを大前提とし、北陸電力の断層評価や耐震設計を鵜呑みにした、極めて非科学的な不当判決でした。
原告団・弁護団は上告し、控訴審判決の不当性を明らかにし、2号機の差し止めまでたたかい続ける方針を明らかにしました。
石川県平和運動センターはこの方針を全面的に支持し、上告審での勝利をめざし、原告団・弁護団と連帯してたたかい続けることを表明します。

当面は1号機の運転再開問題が大きな焦点となります。北陸電力は19日中にも石川県と志賀町に運転再開を申し入れると思われます。しかし、以下の理由から1号機の再開は絶対に容認できません。

(1) 新指針に合理性はなく、北陸電力の断層評価および耐震対策は全く不十分であり、最新の知見を踏まえた抜本的な評価のやり直しが必要です。

(2) 臨界事故の再発防止対策ができていません。原因となった制御棒の脱落について、北陸電力の対策はマニュアルを見直しただけであり、沸騰水型原発固有の欠陥に対するハード面での対策は何ら示されていません。これでは作業員のミスで事故は繰りかえされます。

(3) 臨界事故隠しで厳しく批判された隠す企業体質は全く変わらず、その後の活断層隠しにつながっています。

(4) 再発防止対策について社外の第三者検証委員会を設けましたが、構成メンバーは事実上の身内、あるいはイエスマンを集めた「偽装」第三者委員会でしかありません。しかも議事録は非公開であり、北陸電力の隠す体質、閉鎖的体質を象徴しています。「安全文化は十分」とする報告書に全く客観的説得力はなく、運転再開を認める根拠とすることは許されません。

北陸電力は1号機運転再開の次には、九電力の中で最後尾に位置するプルサーマル導入について全力をあげるものと思われます。破綻に瀕した核燃料サイクル路線の延命策として、志賀原発の危険性をさらに高めるプルサーマル計画を実施することなど絶対に認められません。

地震大国日本での原発立地について、多くの国民がその危険性を訴え、日進月歩の地震の研究がその主張に科学的根拠を付与しています。本日の判決はこうした現実から目をそらし、原発推進という国策にひたすら追随した判決でした。石川県平和運動センターは、上告審での逆転勝訴を掲げる原告団・弁護団を全力で支援するとともに、2号機の運転停止、1号機の運転再開阻止、プルサーマル阻止に向けてたたかい抜く決意をここに表明します。

2009年3月18日
石川県平和運動センター

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なんじゃこれ、国策判決だ   とんがり坊主 : 2009/03/18(Wed) 14:28 No.26
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きつね 単独表示 ネットで朝日新聞の速報を見た。

渡辺修明裁判長は「原子炉の安全性は確保されており、住民の生命、身体を侵害する具体的危険性は認められない」と述べ、運転差し止めを命じた一審判決を取り消して、住民側の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。

直下地震の規模の想定について住民側は、00年10月の鳥取県西部地震で、事前に活断層が確認されていなかった場所でマグニチュード(M)7.3規模の地震が起きたことを例に挙げ、「想定すべき直下地震の規模が小さすぎる」と主張した。しかし、判決は「既知の活断層による地震」と指摘し、国の地震調査委員会の資料などを基に、新指針に沿って想定する直下地震の規模をM6.8とした北陸電力の評価は妥当と認めた。

 一審判決が過小と判断した邑知潟(おうちがた)断層帯についても「34キロと10キロの二つの断層帯のずれの向きは逆で、地下深部で離れていくため別の断層である」とする北陸電力の主張を是認した。新指針に沿った予想される地震動の想定方法についても「地震学の最新の知見を反映した信頼性の高い手法」と述べた。


なんじゃこれは!

一審判決のすべてが、ひっくり返された。

北電が一審の裁判で、反論もできず、引き下がった論理をすべて後おいで認めた。

なんじゃこれは!

裁判が、国家の意思の反映機関となっていることを改めて知る。問答無用で、論理性や実証性が、「知見」という極めて、感情的な、恣意的な言葉に置き換えられいる。

 司法が、最低のルールをも放り出し、地域の住民の生命の安全を放り出し、一企業や国家の利益に従っている。

昨日、麻生が司法の最低のルールをもわきまえない馬鹿な人間であることを示した、小沢一郎民主党代表の公設秘書逮捕についての「明らかに違法であったがゆえに逮捕になった」という発言。逮捕=違法=有罪、推定無罪の原則を理解しない国家権力者。こんな国のあり方を、ファッショというのではないのか?

国策としての原発推進。これから、アメリカ、中国に原発を輸出したい国と企業。

どけどけ、戦車様が通る。 国策様がお通りだ!

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