【Today : 001 / Yesterday : 001 / Total : 016417 】 RSS
くるま座(掲示板)
<携帯電話対応>
市民の政策研究会「くるま座」の掲示板です。秩序を守って利用してください。
<24時間以内の記事は NEW を表示します>
<48時間以内の記事は NEW を表示します>
[トップに戻る] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [投稿ファイル] [投稿ランキング] [新規投稿] [管理用]
 [投稿情報(WWWC/RSS)]  [標準/一覧/新着/ツリー]  []
標準表示

こんな活動をしています   ご老体 : 2009/03/09(Mon) 06:30 No.15  HomePage
  投稿ランキング:7回/−
うし 単独表示 「おとぎの杜」からの手紙です
[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:mrOqBhCH5g
ブラウザ:Q0mUttca9c
ID:VA679ivtTA

民主党 かんぽ   困民党 : 2009/03/08(Sun) 23:20 No.14  HomePage
  投稿ランキング:1回/−
うし 民主党中心の政権を期待していましたが、

小沢公設第一秘書逮捕で、チャンスが逃げたかなあ?

と思う、困民党員です



みなさま、如何おすごしですか?

自公政権から民主党中心の政権に変わっても、

直ちに世の中変わるとは思えませんが、

一度は変えて、変わっていくことに期待しています。



国策捜査なのか?よく判りませんが、秘書逮捕、給付金配布開始で、

自公政権は、一息ついていますね。

西松のダミーとは知らなかった、とは言わせない「何か」を掴んで

いるのでしょうか。



企業からの迂回献金、パーティ券の買い上げは、小沢だけでなく、

多くの政治家は受けていたと、思います。

西松では小沢が突出していたのでしょうが、別の政治家には

別のゼネコンなどから。

胆沢ダム。口利きがあったか判りませんが、談合またはそれに近い

業界の会合などで、西松はその献金実績を暗に示して、入札を有利に進めた

のでしょう。証拠はありませんが、想像はつきます。



企業からの迂回献金と知っていたか、知らなかったが有罪・無罪の分かれ目。

知らないと言い張っても、それなりの証拠を突きつけるようですが。



それは別にして、政党支部も、企業献金禁止にしましょう。



で、小沢氏は党首を降りましょう。党首選びは、民主党員にお任せします。

私としては鳩と菅で、ヤリ直すしかないかなあ?と思います。

最初の民主党は、その二人が中心で始めたのですから。

そのなかで、次の人を育てましょう。





前回のメールで、中川モウロウ会見と、郵政(かんぽ)問題での野中発言

(時事放談での)を、お伝えしました。



中川の方は、酒飲みの風上にもおけない状態だったことが、

ほぼ「事実」となり、問題はあるものの、辞任となりました。



「かんぽ」は、ますます解明が必要な事態となっています。

寺島実郎氏が、あの後の時事放談と関口の番組で指摘していましたが、

109億円に根拠を与えたのは、外資系コンサル(証券系)。

その手数料は6億円だったとのことです。



かんぽの宿は、リゾート法に悪乗りした郵政官僚が、天下り先の確保で、

2400億円かけて諸々作った。甘い見通しで作った分、財産目減りは

あるだろうが、それにしても109億円は安すぎる。

岩美町?の1万円が、6000万円は、郵政公社時代だと竹中平蔵氏は叫ぶ。

だけど、6億円かけて丁寧に売っていけば、もっと高く売れたと思う。

あの6000万円だって、それに改造費をかけても十分安い買い物だった

はず。

竹中平蔵氏は経済学者というより、企業コンサルタントのように思う。



まあ総選挙はどうなるか?政権交代に赤信号だが、

新自由主義は、総括する段階です。

このことだけは、方向を決めてもらいたいのですが。。。。
[修正]
[削除]
ホスト:mrOqBhCH5g
ブラウザ:Q0mUttca9c
ID:VA679ivtTA

森永卓郎さんと堤未果さんのこの対談はおもしろい   ご老体 : 2009/02/26(Thu) 07:44 No.13  HomePage
  投稿ランキング:6回/−
うし オバマが議会で初の演説をおこなった。

エネルギー、医療、教育の三つの柱をあげ、国際競争力の向上を訴えた。

振り返って、わが国は、未来をどのようにイメージしようとしているのだろうか?

ポスト新自由主義をどのようにイメージするか。

森永さんと堤さんのこの対談は未来をイメージするのに参考に
なると思う。

ご老体は、日本の未来を、熊さん、八さんの、長屋生活に求めている。、江戸時代の宵越しの金を持たない世界に未来を見ている。手に仕事、体に仕事、生活に、娯楽。遊び・・・・

【詳細はこちら】
http://www.magazine9.jp/taidan/005/index3.php
[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:mrOqBhCH5g
ブラウザ:Q0mUttca9c
ID:VA679ivtTA

金沢市の新予算案を考えてみよう   ご老体 : 2009/02/25(Wed) 23:25 No.12
  投稿ランキング:5回/−
うし 単独表示 金沢市の2009年度予算案が発表された。(以下朝日新聞より引用)

金沢市新年度予算案 市債5割増136億円
2009年02月25日


 ≡法人税23・4%減≡


 金沢市は24日、09年度当初予算案を発表した。一般会計は実質で1528億5600万円で、前年度当初に比べて2・2%増えた。地域雇用対策に加え公共事業を拡充したためで、増加は01年度以来8年ぶり。約40億円にのぼる市税収入の落ち込みは地方交付税などでまかなう一方、借金である市債も厳しい景気の影響を受け、実質で前年度比5割増となった。新年度は市制120周年に当たり、記念事業として辰巳用水の修復なども盛り込んだ。


 ■一般会計8年ぶり増■


 市税収入は歳入全体の51・9%にあたる794億5800万円。このうち法人税収入は前年度比23・4%減の85億4600万円と大きく落ち込んだ。減収分について市では臨時財政対策債と合わせた実質の地方交付税を前年度比で24億400万円(13・0%)増やし対策。借り換え分を除く実質の市債発行額は同53・2%増の136億1400万円で、地方債依存度は実質8・9%、同3ポイント増えた。


 市債残高は2501億2700万円で同2・6%減少。だが、07年度決算では一人あたりの市債残高は中核市35市中でトップクラス。


 市では「03年度から08年度の6年間で160億円を計画的に繰り上げ償還している。市債も償還費が地方交付税で措置されるものが多い。実質公債費比率も9・4%と警戒ラインの18%を下回り、健全性を保っている」と説明する。


 一方、貯金にあたる基金のうち財政調整基金の取り崩しは回避したが、減債基金は8400万円を取り崩した。両基金の合計は99年度と比較すると半分以下の28億7600万円にとどまる。


 □経済対策□


 09年度の予算編成の柱は、やはり経済対策だ。山出保市長は「内需拡大は国の仕事ではあるが、地方でもできることはしないと」と話す。


 国の「ふるさと雇用再生特別交付金」「緊急雇用創出事業交付金」を使い、市の臨時職員に採用したり市から民間企業に委託したりする形で計53事業に478人を雇用する「緊急地域雇用創出費」に計3億2900万円を計上した。


 一方、景気浮揚も視野に入れ、本来の予定工事と前倒し分を合わせ公共事業を拡充。西部クリーンセンター新工場建設を本格化(10億3500万円)するほか、金沢西部図書館(仮称)建設工事に着手(14億5900万円)する。


 □災害対策□


 昨年夏に豪雨・浅野川はんらんに見舞われた金沢市。総合治水対策をはじめ、災害に強いまちづくりを進める。


 河川や下水道、用排水路などの整備を進め、水門管理体制や河川の逆流防止など内水管理強化対策費として9700万円を計上。雨の状態を一元的に監視する高度雨水情報システムの整備に着手(2億2千万円)する。


 小中学校の耐震化の前倒しや私立保育所や幼稚園の耐震化の支援も実施する。


 □記念事業□


 市制120周年記念として1月の歴史都市認定を受けた事業や14年度の新幹線開通をにらんだ事業を掲げた。


 09年度中に国の史跡指定を申請予定の辰巳用水修復を、新年度から前期・後期の計10年かけて実施。初年度は緊急修繕場所などの調査に着手する(600万円)。伝統工芸の技法や道具、素材の保存・活用をめざすための検討委員会設置や調査研究などに300万円を計上、加賀藩の工芸文化を集めた資料になぞらえた「平成の『百工比照』」と位置づける。


 また「金沢の顔づくり」として、JR金沢駅の駅西広場を拡張、再整備に向けた実施設計や用地取得に着手(2億8300万円)する。


 ◆定額給付金事務費も◆


 金沢市は24日、一般会計88億7500万円の08年度補正予算案を発表した。国の定額給付金支給を控えシステム開発や郵送料など事務費4億円を盛り込む。2月1日現在の同市の対象者は44万8063人。


  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


【少子化対策・教育】


●妊産婦・乳幼児健康診査の拡充(4億400万円) 妊産婦の保健管理向上のため健康診査の公費負担の回数を5回から14回に拡大、里帰り出産にも助成


【創造都市と歴史都市の推進】


●西外惣構(そうがまえ)跡(升形)保存整備事業(8千万円) 金沢城を守るため造られた西外惣構の升形の復元整備に向けて用地取得や発掘調査を実施


●金沢21世紀美術館国際化推進(800万円) フランス・ルーブル美術館ランス分館開館に合わせた合同企画展の準備など


【ものづくり】


●伝統産業新規参入者研修奨励金(300万円) 伝統産業の若手研修者と技術伝承者にそれぞれ奨励金を支給


●加賀友禅技術振興研究所(仮称)開設(1600万円) 加賀友禅の技術振興、新製品開発や販路拡大などの専門機関として研究所を加賀友禅伝統産業会館内に設立


 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



「市民の政策研究会」としては、この予算をじっくりと見なくてはなるまい。予算の性格をみて見なくてはなるまい。

 概観ではなく、一つ一つの金の動きをチェックしてみる必要があるだろう。

 例えば、桜橋の寺町側たもとに公園を整備するのに1億以上の金を使うとなっていたように記憶するが、それは、今必要な整備事業だろうか?金沢に30名ほどいるといわれるホームレスのひとたちの対策として、シェルターを設置するというのは考えられないだろうか?

 前田家の墓地の整備をするというが、前田以前の史跡の整備を考えてみるべきではないのか。若松町の本泉寺の整備を通じて、金沢 尾山のルーツが一向一揆にあることを明らかにしたい。

 「市民の政策研究会」は、日を設定して、上記の作業をすべきと思うが、如何?

[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:mrOqBhCH5g
ブラウザ:Q0mUttca9c
ID:VA679ivtTA

ソマリア沖に海上自衛艦を出すな! 海賊問題に名を借りた海外派兵新法に反対する!   ご老体 : 2009/02/25(Wed) 06:52 No.10
  投稿ランキング:3回/−
うし ソマリア沖に海上自衛艦を出すな! 海賊問題に名を借りた海外派兵新法に反対する!



声明・論評
2009年1月28日
内閣総理大臣 麻生太郎様
<抗議文>
「ソマリア沖への海自護衛艦派遣」並びに「海賊対策新法案」に反対する
自衛隊イラク派兵差止訴訟全国弁護団連絡会議
自衛隊イラク派兵差止訴訟名古屋弁護団

政府は本日(1月28日)午前中の安全保障会議にて、現行法(自衛隊法82条『海上警備行動』)に基づき、アフリカ東部ソマリア沖の海賊対策として海上自衛隊の護衛艦派遣を正式決定した。同時に麻生首相は、この海上警備行動は「当面の応急措置」であるとして、海賊対策のための新法案を3月に国会提出することを表明した。

私たちは、以下の理由により、「ソマリア沖への海自護衛艦派遣」並びに「海賊対策新法案」に反対し:

法律違反・憲法違反である「ソマリア沖への海自護衛艦派遣」を行わないこと
憲法の平和主義に反する「海賊対策新法」策定の動きを止めること
憲法の平和主義に基づいた包括的な非軍事的対応を速やかに構築すること
を求める。

1.「ソマリア沖への海自護衛艦派遣」は必要性も実効性もない
外務省によれば、日本船舶関係の「海賊」被害は、2007年にわずか10件、2008年に9件である。

2007年における被害の内、日本船籍1隻、日本人乗組員1名にすぎない。
被害状況については、「ハイジャックされた事案において、乗組員1名(フィリピン人)が行方不明となった。その他の事案では、武装した賊に乗組員が縛り上げられ、負傷する事案や船用品などの盗難事件が発生。」したと発表している。このような実態からすれば、ソマリア沖での「海賊」行為は、国又は国に準じる組織による武力攻撃などではなく、歴然とした犯罪行為であることは明らかである。

犯罪に対しては軍事力ではなく警察権で対処すべきであって、本来海上保安庁の任務である(海上保安庁法2条)。2000〜2004年に海上保安庁がマラッカ・シンガポール海峡沿岸諸国と連携して海賊対策を行った事例が示す通りである。また、ソマリア沖の海賊対策についても、海上保安庁はすでに周辺諸国に対し法執行能力向上のための人材育成支援をする等の対応を始めている

さらに、2007年の我が国の刑法犯罪認知件数は269万件にのぼり、刑事政策の基本である犯罪対策の費用対効果を考えた場合、わずか10件にも満たない犯罪行為に対して数億円もかけて軍隊を派遣する必要性は全くなく、愚策とかとしか言いようがない。

近時、「海賊」はロケット弾等を持ち、自動小銃で武装しているとして海上自衛隊の出動が必要だという議論がある。しかし、軍事組織は、「敵」の殲滅を目的とし、犯罪者逮捕を目的とする警察とは全く異なる存在である。違憲の疑義の強い海上自衛隊を派遣するより、真に海上警備の必要性があるのであれば、海上保安庁の出動こそが本筋である。

さらに、ソマリア沿岸に各国が軍艦を派兵した後も、海賊犯罪は減少するところか増加しており、国際社会の軍事力での対応に実効性がないことはすでに明らかとなっている。

2.「ソマリア沖への海自護衛艦派遣」は自衛隊法違反であり法治国家として許されない
自衛隊の任務は、現行の自衛隊法3条で規定されている。任務の第一は「直接侵略及び間接侵略からの日本の防衛」、第二は「公共の秩序の維持」、第三は「周辺事態における安全確保活動」、そして第四は「国連平和維持活動に対する寄与」及び「国際社会の平和及び安全の維持に資する活動」である。第三および第四の任務は「別に法律で定める」としている。「海上警備行動」を規定している同82条を含む第六章(自衛隊の活動)は、当然のことながら、同3条(自衛隊の任務)を具体化するためのものである。

今回のソマリア沖での「海賊対策」のための「海上警備行動」は、同3条に規定されたどの任務にも該当しない。河村官房長官も昨年12月24日の記者会見で「海上警備行動は原則、日本の領海内を想定している」と述べているとおり、第三の任務にも該当しない。もし今回の「海上警備行動」が第三または第四の任務に該当する場合であったとしても、その際は別法の制定が必要となる。法律に規定されていない任務を目的とした行動を命じることは、立法の趣旨を逸脱した拡大解釈にとどまらず、明確な自衛隊法違反である。

いうまでもなく自衛隊の海外任務には憲法9条に由来する制約があり、このため自衛隊法3条は海外任務について別の法律が国会で議決成立していることを条件として初めて自衛隊の任務として認めたものである。かかる自衛隊法の趣旨を踏みにじり、自衛隊法に反することを十分に認識しながら、自衛隊の海外派遣を命じることは、法治主義の根幹を揺るがす暴挙と言わざるを得ず、憲政史上に重大な汚点を残すものであって、断じて容認できるものではない。

3.武器使用要件拡大は自衛隊法違反
今回の派遣行動計画は、司法権を有した海上保安庁職員を海自艦船に乗せて海賊に対処する、としている。保護対象は、(1)日本籍船、(2)外国籍船の日本人乗組員・乗客、(3)日本の船舶運航事業者が運航する日本関係船舶と、そして(4)外国船籍に積載されている日本の積荷も含むとしている。武器使用基準(応戦基準)に関しては、正当防衛と緊急避難に限定した警察官職務執行法7条を準用するとしているが、停止命令に応じない船舶への攻撃などを含め大幅に武器使用要件を拡大している。防衛省は武器使用の具体的基準である交戦規則(ROE)を作成するが、非公開となっている。

自衛隊が武器を保有することができるのは、「任務の遂行」に限られている(自衛隊法87条)。同3条に規定された任務と無関係の目的で武器を保有した自衛隊を派遣すること自体、自衛隊法87条に反する。

4.ソマリアへの海上自衛隊の派遣は、憲法9条1項、2項に違反する
(1)憲法9条1項が禁止する「武力行使」は相手が「国または国に準ずる組織」でなく、仮に海賊などの犯罪組織であったとしても、「組織的な武器使用」がなされる限り「武力の行使」となり、憲法9条1項違反となる。

また、自衛権を超えた武力(軍事力)の海外派兵は憲法9条2項が禁ずる「戦力」の派兵にあたり、憲法9条2項違反ともなる。

(2)この点、「自衛権」を根拠に自衛隊の派兵や武力行使を正当化しようとすることも許されない。
  そもそも「自衛権」概念は主権概念と不可分のものであり、日本の領域から遠く離れたソマリア沿岸ではおよそ「自衛権」概念は認められず、「自衛権」概念で「武力行使」が正当化される余地はない。

また、国家に準ずる組織的勢力でもない「海賊」に対処するために自衛隊を派遣し、戦闘行動をすることは、「自衛権の行使」とは言えない。

従って、このような目的での自衛隊の海外派遣は、仮に法律を制定したとしても憲法9条1項の「武力行使」にあたるとともに、自衛権を超える軍事力の派遣、すなわち憲法9条2項の禁止する「戦力」の「派兵」にあたり違憲である。

5.各国との共同の軍事行動も目的としており、「武力行使の一体化」となり、集団的自衛権行使にあたる
つぎに、日本自らが直接「武力行使」を行わないとしても、他国との共同軍事行動に対する後方支援などを行った場合には、名古屋高裁が、08年4月17日に言い渡した違憲判決と同じ論理により、憲法9条1項の禁止する「武力行使」に該当し、集団的自衛権行使に踏み込むものである。

以上から、今回の派遣行動にとどまらず、仮にソマリアへの海上自衛隊の派兵を行う法律を制定したとしても、かかる法律が憲法9条1項および同条2項に違反することは明らかである。

6.「海賊対策新法案」は憲法の平和主義の崩壊を狙ったものである
今回政府が、自衛隊の派遣を狙っている意図は、他国、とりわけ米国と共同して軍事行動を担う実績をつくることにあるのは明白である。

これまでも海賊対策のために協力してきた沿岸国の警備力への協力、指導などで十分である。ここで、既に述べた敢えて自衛隊法に違反してまで派遣を急ぐ理由は、むしろ、他国との共同の軍事行動への参加の道を開くためとしか考えられない。

政府が目指している今回の「海賊対策新法」策定の動きは、武器使用基準を一気に緩和し、他国の艦隊・軍隊と武力行使の一体化を可能にする。これは、憲法9条が禁ずる「武力の行使」「集団的自衛権の行使」を既成事実化・常態化することになり、憲法の平和主義の崩壊をまねく。

7.おわりに

海賊対策は「軍事力」で一時的に抑える対処療法では、なにも解決しない。海賊を生み出している根本要因への対応なくして問題解決はない。ソマリアは1991年以降、氏族間の紛争、混乱が後を絶たない内戦状態で経済は壊滅し、中央政府が存在しない破綻国家状態が続いている。そのため、沿岸警備隊が消滅し、ソマリア沖では欧米に日本を加えた大型の外国船による大量違法漁獲が行われ、加えて、化学物質、放射性廃棄物などの廃棄により、沿岸部の漁民の仕事が奪われ、生計が立てられない。そうしたソマリア国内の壊滅状態が海賊行為を生み出させている。このような原因を考えれば、単に取り締まりや軍事力による殲滅などによって問題が解決しないことは明らかである。 9条を持つ日本がなすべきことは、憲法の平和主義に基づき、非軍事による徹底した人道支援協力・経済支援協力・技術支援協力を行うことである。ソマリアの経済、政治、人道、安全面での不安定要因に対処する包括的な非軍事的対応こそが、ソマリアの混乱終結と復興をもたらし、海賊問題を解決へと導くことに繋がるのである。
以上

【連絡先】自衛隊イラク派兵差止訴訟名古屋弁護団事務局
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2−18−22三博ビル5階
名古屋第一法律事務所 弁護士川口創
(電話:052-211-2236
[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:mrOqBhCH5g
ブラウザ:Q0mUttca9c
ID:VA679ivtTA

フランスで教職員がスト   ご老体 : 2009/02/13(Fri) 07:12 No.9
  投稿ランキング:2回/−
くま こんな記事を見つけました

 1.仏で学校教師が3月19日スト
1月29日のゼネストに続いて、3月19日に学校教師の労組がストを
予告しました。2月18日のサルコジ仏大統領と労組代表との会談を
前に早くも次のスト予告で、政府に教員削減の撤回と購買力向上
を要求しています。前回のストでは、小学校教師の47.92%、中高
校教師の28.03%が教育省発表で参加しています。なお、18日の会
談しだいでは、公共交通機関の労組も参加することが予想されます
ので、要注意です。

欧州の小国で世界一豊かな国の謎に迫るメールマガジン「欧州小国の
知恵」のご購読もよろしくお願い申し上げます。
◎欧州ニュースフラッシュ
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000196508/index.html
[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:mrOqBhCH5g
ブラウザ:Q0mUttca9c
ID:VA679ivtTA

未認証   未認証 : 2009/03/19(Thu) 19:11 No.27
  投稿ランキング:未認証

管理人の認証までお待ちください [修正]
[削除]
ホスト:fbGOszAoOc
ブラウザ:Lqy2DmFpyE
ID:4BjbQ4PIjI

世界人権宣言   ご老体 : 2009/02/08(Sun) 22:48 No.8
  投稿ランキング:1回/−
くま 世界人権宣言
1948年12月10日に国際連合第三回総会で採択

前文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじつた野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によつて人権を保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもつとも重要であるので、
よつて、ここに、国際連合総会は、
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によつて促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によつて確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。

第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第八条
すべて人は、憲法又は法律によつて与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当つて、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従つて有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第十三条
1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第十四条
1 すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
2 この権利は、もつぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

第十五条
1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第十六条
1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によつてのみ成立する。
3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であつて、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第十七条
1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第十八条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によつて宗教又は信念を表明する自由を含む。

第十九条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第二十条
1 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
2 何人も、結社に属することを強制されない。

第二十一条
1 すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
3 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によつて表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によつて行われなければならない。

第二十二条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第二十三条
1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によつて補充を受けることができる。
4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第二十四条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第二十五条
1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第二十六条
1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第二十七条
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第二十八条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第二十九条
1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあつてのみ可能である社会に対して義務を負う。
2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当つては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもつぱら目的として法律によつて定められた制限にのみ服する。
3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第三十条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

[出典] 外務省条約局,主要条約集(平成十年版)下巻,823−830頁
[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:YATwHy5yxE
ブラウザ:/NZk24z5SE
ID:mm5b.QqR56

てすとてすとー   管理人 : 2009/02/08(Sun) 11:38 No.7  HomePage
  投稿ランキング:2回/−
ぶた 設定変更したのでテストします。 [返信]
[修正]
[削除]
ホスト:EvE1DN.k6E
ブラウザ:3mt8lr17xM
ID:uP5yJgdZY2

練習   森下 : 2009/02/01(Sun) 18:57 No.6
  投稿ランキング:2回/−
くま 単独表示 テスト
テスト

[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:mrOqBhCH5g
ブラウザ:Q0mUttca9c
ID:mm5b.QqR56

てすとですよ   森下 : 2009/01/29(Thu) 20:30 No.4
  投稿ランキング:1回/−
うさぎ 単独表示 てすとですよ
[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:VmdSd0atiE
ブラウザ:2iknEZ8jq.
ID:unbJa3t1BA

[→4] Re: てすとですよ   かすみ : 2009/01/29(Thu) 22:14 No.5
  投稿ランキング:1回/−
くま Download:5.wma 5.wma 投稿テストです。
[返信]
[修正]
[削除]
ホスト:VmdSd0atiE
ブラウザ:2iknEZ8jq.
ID:vLAe1S7rBs


ページ移動

| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

新規投稿
[新規投稿はこちら]

NO: PASS:
[標準/一覧/新着/ツリー]  []

- KENT & MakiMaki -
携帯用改造:湯一路
Modified by Tambo

WWWC META Check
WWWC META Check

参照